カテゴリ:はじめての不動産売却 Q&A / 投稿日付:2024/11/29 16:31
手付金の額は一般的にどれくらい?-手付金の額
不動産の売買契約では、手付金が重要な役割を果たします。手付金とは、売買契約の締結時に買主から売主へ支払われるもので、通常は売買代金の一部として扱われます。一般的に、手付金の金額は売買代金の約10%が目安とされますが、これは売主と買主の合意に基づいて決められるため、厳密に定まっているわけではありません。
たとえば、3000万円の不動産売買では、手付金として300万円程度が設定されることが多いですが、買主の自己資金や契約条件に応じて金額は調整されることがあります。自己資金が少ない場合には、手付金が売買代金の10%未満になるケースも一般的です。
また、売主が宅建業者の場合や新築物件の取引では、手付金が売買代金の5%または1000万円を超える場合には「保全措置」が必要となります。この措置には、保証契約の締結や保険の加入などが含まれます。手続きが煩雑になるため、多くの場合は保全措置が不要な範囲で手付金が設定されます。
さらに、手付金には「手付解除」という制度が関連します。これは、買主が手付金を放棄することで契約を解除したり、売主が手付金の倍額を返還することで契約を解除できる仕組みです。手付金の額が多すぎると解除が難しくなり、少なすぎると解除が容易になりすぎるため、バランスが重要です。
不動産取引は個別性が高く、手付金の適切な金額や条件については、担当者に相談しながら決めるのが最善です。