売却の流れ

FLOW
STEP1

ご売却の相談

不動産のご売却は、ローンが残っている場合、ご売却のスケジュールに制限がある場合、お住み替えを検討されている場合、など事情によって、最適な方法が変わってきます。売主様の状況にあったご売却方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご売却の相談
ご売却の希望条件をお聞かせください
まずはご売却の時期やご希望の価格など、お客様のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったセンチュリー21みのり開発柏の専門スタッフが誠意を持って対応いたします。

こんな時にもお気軽にご相談ください
今すぐではないけど、とりあえずどのくらいで売れるのか。将来的なライフプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。 など、今すぐにご売却する予定のない場合でも、お気軽にご相談ください。

地域密着のセンチュリー21みのり開発柏ならではの売却相談
センチュリー21みのり開発柏では、専門スタッフに直接ご相談いただくことも可能です。地域密着の豊富な実績と経験に基づき、お客様のニーズに合わせた売却相談が可能です。 不動産のお取引は、担当させていただく営業スタッフとの信頼関係が大切なもの。スタッフ紹介ページには、お客様からの感想を掲載しておりますのでぜひご覧ください。
STEP2

ご売却物件の調査・査定

不動産売却の第一歩は、ご所有の不動産がいくら位で売れるかを知ることから始まります。不動産の室内・日照・眺望等の状況、権利関係や売り出し事例・成約事例など、ご売却物件を様々な角度から調査し、査定価格や売出価格をご提案します。売却金額の目安が分かると、次の計画を具体的に進めることができますので、売却や買い替えの計画をはじめたばかりのお客様も、まずは査定をご依頼をされることをおすすめします。

ご売却物件の調査・査定
ご売却物件の調査(無料)

市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富な専門スタッフがお客様の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、具体的な内容が記入されているものがございましたら、ご用意ください。

■ 調査項目の目安
  • 権利上や法令上の問題はないか。
  • 建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たりなど)は。
  • 近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
  • 周辺の環境や施設、交通量。
  • マンションの場合は管理・修繕状況。
  • 室内の保守状況
ご売却物件の調査・査定
査定の種類

査定には「簡易査定(机上査定)」「訪問査定(現地査定)」の2種類の方法があります。

■簡易査定

不動産の所在地を確認し、周辺取引事例の調査を致します。周辺環境や市場動向、顧客動向等も考慮し、机上にて価格を算出します。

■訪問査定

実際にご所有の不動産を拝見し、室内や設備まで詳細な確認をいたします。 机上査定よりも精度の高い価格を算出することできますので、媒介契約を締結するには現地査定が欠かせません。

物件価格のご提案

総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。 これはいわゆる査定価格であり、実際に売却する時の売り出し価格ではありません。売り出し価格は、お客様の希望に沿った売却プログラムと売り出し価格のご提案をもとにお客様と一緒に考え、最終的にはお客様のご意思で決めていただきます。

STEP3

ご売却のための媒介契約

正式に売却を開始する際は、売出価格を決定し、お客様(売主様)とセンチュリー21みのり開発柏との間で売却依頼の契約を結びます。ご希望条件に沿った販売活動をご提案いたします。

販売価格の決定
媒介契約には3タイプあります
■(1)専属専任媒介(2)専任媒介

1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。

■(3)一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。

媒介契約それぞれの特徴
複数業者との契約 依頼者が自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録業務※1
業務処理
報告義務
専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 × 7営業日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし

※1 契約日当日および定休日はのぞきます。

STEP4

ご成約に向けた販売活動

大切なお客様の不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、センチュリー21みのり開発柏では地域密着の独自のネットワークを活かし、提携の住宅展示場、近隣エリア内同業仲介業者、チラシ・住宅情報・インターネットなど、様々な売却活動を行っています。また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。

ご成約に向けた販売活動
経過報告とお客様の物件のご案内

どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか。 また、それに対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります)見学を希望される方が見つかった場合は、ご都合に合わせてお住まいを見せていただきますので、ご協力をお願いいたします。

売却活動の一例
  • センチュリー21の不動産総合サイトへの掲載
  • 来店、既存のお客様へのご紹介
  • 新聞折込チラシの配布
  • ヤフー不動産など不動産ポータルサイトへの掲載
  • 各種不動産情報誌への掲載
  • 指定流通機構(※レインズ)への登録 など

詳しくはセンチュリー21みのり開発柏の専門スタッフにおたずねください

※レインズ(REINS)とは

国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」によって運営されている不動産物件情報交換のためのコンピュータネットワークシステムで、不動産の購入を考えている全国の不動産業者・お客様に、安心できる情報を提供することを目的として、運営されています。 レインズに登録することで、購入希望者をもつ不動産会社や購入希望者自身に、広く物件情報を開示することができます

ご成約に向けた販売活動

※内密に売却したい場合など、大々的に広告を行わない方がよい場合もございます。販売方法についてのご希望はセンチュリー21みのり開発柏の専門スタッフにお気軽にご相談ください。

STEP5

不動産売買契約の締結

購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)と買主様で売買の意思が合意すると、諸条件を充分に確認した上で、売買契約を締結します。契約後のトラブル防止のためにもしっかり内容をご確認いただき、不明な点や疑問点があれば、遠慮なくご質問ください。

不動産売買契約の締結
購入希望者(買主様)が決まったら

■契約時にご用意いただくもの

  • 権利証(買主様に提示)
  • 実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 管理規約書(マンションの場合)、建築確認通知書等
  • 固定資産税納付書
  • 印紙代(売買金額によって異なります)
  • 仲介手数料の半額
    (媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)

■代理人が立ち会う場合

※代理人が契約を締結することができます。その際は下記が必要になります。

  • 委任状(ご本人の自署と実印を押印)
  • ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
  • 代理人の実印
  • 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)

※詳しくはセンチュリー21みのり開発柏の専門スタッフにご相談ください。

ご注意事項

不動産売買契約の締結後は、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などは専門スタッフにお申し出ください。

■トラブルを防ぐために

口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。 また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずセンチュリー21みのり開発柏の専門スタッフにご質問・ご相談ください。

不動産売買契約の締結
STEP6

物件の引渡し準備と抵当権の抹消

残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。引渡しは契約内容通りに行う必要があるので、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続を行う必要があります。

物件の引渡し準備と抵当権の抹消
残金の受領日までに引越しを済ませます

残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従って、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。

物件の引渡し準備と抵当権の抹消
抵当権の抹消

ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消する必要があります。また、事前ではなく、買主様にお支払いいただく代金にて抵当権を抹消する場合もございます。登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をご用意ください。

安心してお任せください

特に買い替えの際は、売却代金を購入資金にあてる場合もあり、その場合は、一時的に仮住まいをしたり、買主様の入居のスケジュールを調整するなど、色々な調整が必要になります。 仮住まいの費用算出や各種調整については、センチュリー21みのり開発柏の専門スタッフがお客様のご都合に合わせてサポートし、万全な引き渡しを行いますので、安心してお任せください。

STEP7

残代金の受領と物件のお引渡し(決済)

残金を受け取り、所有権移転登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。 ご売却後の確定申告なども、お気軽にご相談ください。

販売活動
残金受領時の内容
■登記の申請書類の確認

所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払いいただきます。

■残金の受領

残金を受け取って領収書を発行していただきます。

■固定資産税等の清算

引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。

■関係書類の引渡し

管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。

■カギのお引渡し

買主様にカギをすべてお渡しします。

■諸費用の精算

仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。

残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの

  • 権利証(登記済証)
    所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です
  • 実印
    共有者がいる場合は、共有者分も必要です
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
    共有者がいる場合は、共有者分も必要です
  • 固定資産税納付書
  • 住民票
    共有者がいる場合は共有者分も必要です
  • 電気・ガス・水道等清算領収書

その他にも書類が必要になる場合もありますが、事前にセンチュリー21みのり開発柏のスタッフより、詳しく説明させていただきます。売主様は、買主様より残金を受領して、買主様にご売却物件のカギを引渡し、取引は終了です。

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